1949-05-10 第5回国会 参議院 水産委員会 第4号
(法律の目的) 第一條 この法律は、水産業團体(漁業会、製造業会及び都道府縣水産業会をいう。以下同じ。)が水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号。以下「整理法」という。)に基いてその財産を処分するについて、債権者の保護手続及び財産の評價基準等を定め、もつて財産処分の公正と水産業協同組合への円滑な財産移轉とを図ることを目的とする。
(法律の目的) 第一條 この法律は、水産業團体(漁業会、製造業会及び都道府縣水産業会をいう。以下同じ。)が水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号。以下「整理法」という。)に基いてその財産を処分するについて、債権者の保護手続及び財産の評價基準等を定め、もつて財産処分の公正と水産業協同組合への円滑な財産移轉とを図ることを目的とする。
第六條 前二條の規定中「水産業協同組合」とあるのは、賣却しようとする財産が漁業会に属する場合にあつては当該漁業会の会の会員の十分の一以上を組合員とする漁業協同組合又は漁業生産組合とし、当該財産が都道府縣水産業会に属する場合にあつては当該都道府縣水産業会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会とし、当該財産が製造業会に属する場合にあつては当該製造業会の地区の全部又は一部を地区
次に將來の要望として一言申し上げたいことは、水産廳としては現在の水産廳調査研究部を拡先いたしまして、水産科学局のごとき機関を設けまして、現中央水産試験場、各府縣水産試驗場とも緊密一体の組織をつくり、すべて科学に立脚して現在の水産業を整備開発する必要に迫られておるのであります。
日本の置かれた現在の地位において、水産の増殖、漁撈、加工、貯藏という面に対して、もつと具体的に調査研究を進めて將來の計画を立てるということにすべきだ、それについてはばらばらな少額な予算でなく、現在の水産試驗研究機関については、もつと大きくして、海区別に試驗調査機関を組みかえ、府縣水産試驗所長は指導の地位に立つべきではないかという、御意見まことにごもつともであります。
ただこれまで説明をいたしましたのは、これは漁業協同組合に対する規定でございまして、都道府縣水産業会等の資産の譲渡または債務の引渡しにつきましては、具体的にその資産の譲り渡しまたは債務の引受に関する協議をいたしまして、その協議によつてきめて行く。
しかしながらこの整理前のことでありますので、出資金の増額を会員にはかりましたところで、とうていこの出資の増額は望むべくもないのでありまして、從いまして各府縣水産業会におきましては、金融の非常な制圧を受けまして非常に苦しんでおる状態であります。
○説明員(藤田巖君) ちよつと説明が足りなかつたのでありますが、只今五條と申しましたのは、これは漁業権の財産のことでありまして、從つて都道府縣水産業界の財産の問題は十一條に書いてあるわけであります。
ことに都道府縣水産業会またはほかの漁業会の役員として今日やつておる人たちを、農業会のように除外したならば、日本の水産は火が消えたようになる、とうてい近い將來に復活はできなくなると思うのであります。
御承知のようにその間に最も中心となつたところの中央水産業会が閉鎖機関となり、また地方都道府縣水産業会は、資産凍結にひとしいところの政府の命令を受けて、そうして半身不随のような状態で、今日まで辛うじて形体を存し、経営をしかねているという状態であります。
また現在漁業会とか道府縣水産業会が解体を間近に控えて、油、漁網等の漁業用資材の取扱ができないようになりましたので、これらの資材を取扱う資材協会あるいは資材会社を設立しているものがあるが、これらは專業者團体法によつて活動が禁じられることになりますから、水産業協同組合法ができるまでの間、これらりものの活動が許容されるような修正を考えてもらいたい。
文書表第三五号、都道府縣水産業会協業会代表、東京都中央区東京都水産業会長平林龍 二、漁村対策に関する陳情書、山口縣漁民大会漁村対策委員会委員長山口縣豊浦郡豊西村大字吉毎松尾百合一外八千百九十名第二三九号 三、水産物の生産増強等に関する陳情書、靜岡縣漁業者大会靜岡縣水産業会長佐野寅藏第三四二号 以上三件を議題にいたしますが、便宜上子安專門調査員にこの陳情書の朗読をいたさせます。
それからもう一つ、私はこの漁村が非常に混亂状態にある、いろいろな意味において混亂の状態にあるといつたようなことが禍いしてか、こういうことが風の便りに耳に入つておるのでありますが、府縣水産業會が閉鎖されるんではないかというような話のあることであります。このことは協同組合法の實施の遅れることに更に輪をかけて非常な混亂を起しつつある實情にある。これはいろいろと原因もあることと思います。
○石原(圓)委員 ただいま井上政務次官より、地方水産業團體、府縣水産業會は次の團體法ができるまで、斷然閉鎖しないという御方針であることをはつきりとここに明言をされたので、この點は非常に滿足するものであります。しかしこの點は省より適當なる機關を通じて、早くその御方針を府縣水産業會竝びに漁業者に徹底するような御處置を仰ぎたいと思うのであります。
○井上政府委員 ただいま御質問の府縣水産業會に對する政府の態度及び漁業團體法に對する政府の態度についての御意見でございますが、さいぜん水産局長から御答辯を申し上げました通り、大體漁業團體法につきましては來議會に提出する準備を進めております。
○石原(圓)委員 今月十四日において中央水産業會が閉鎖機關となりまして、その結果各道府縣水産業會はここに非常な不安の念を起しておるのであります。一體府縣水産業會は次の團體法が制定されるまで存置されるものであるか、その中間のいつかにまた閉鎖機關となるのではないかという、その點に不安を感じておるのであります。
都道府縣水産業會自體が配給業者になるということは絶對にいけない。これははつきりきまつておる問題であります。これについてはいろいろな折衝があつたのでありますけれども、どうしても認められなかつたので、われわれとしては、やむなく單位の漁業會だけ活用するというふうに現在はなつておるのであります。
漁業會はそれだけの施設をもつておるところもありますけれども、しかしながら小さな漁業會はそういうような施設をもつていないのが多いのではないかと思うのでありまして、都道府縣水産業會の方は販賣方面をやる。それを今度は受けて、漁業者に代つて一括購入するというような制度はやはり存續してもらわなければならぬと考えます。
○専門調査員(岡尊信君) では一括することにいたしまして、第一は法制に關する「漁業法竝びに漁業協同組合法の制定に關する陳情」百六十七號、これは和歌山、大阪、兵庫、岡山、廣島、山口、福岡、大分、愛媛、香川、徳島、高知の府縣水産業會、即ち一括いたしまして、瀬戸内海水産連合會というものからの陳情でありまして、要旨は、第一が漁業法竝びに漁業協同組合法の制定を促進して貰いたい。
殊に最近系統機関である中央水産業会なり、或いは各道府縣水産業会なり、又はその下部組織であるところの漁業会なりが、丁度この農業協同組合法と殆ど同じ行き方である漁業協同組合法の施行と同時に、急角度に一大轉換しなければならんということがまあ予想されるわけでありますが、これも亦いろいろな都合で、漁業法の改正法案と共に今議会に縣けられないというような情ない状態であります。